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お知らせ

住宅用火災警報器

#お知らせ

消防法の改正で、すべての住宅にの設置・維持が義務付けられました。(消防法改正 平成16年6月2日公布)

新築の場合・・・平成18年6月1日施行

既存の場合・・・各市町村条例により、平成20年6月1日から平成23年6月1日の間で設置義務化。

 

住宅用火災報知器とは?

住宅用火災報知器は、室内の煙や熱に反応して警報音を発する器具で、火災の早期発見・初期消火・避難を容易にし、住宅火災のよる死者(約7割が「逃げ遅れ」)を減らすのに高い効果をあげます。

 

火災警報機の設置場所は?

寝室、一定の階段及び廊下が設置場所の対象となります。(設置する警報機は煙タイプを設置します。)

警報機を設置する部屋
  1. 寝室:普段の就寝に使われる部屋に設置します。子供部屋や老人室なども就寝に使われている場合は対象となります。
  2. 階段:寝室がある階(避難階を除く)階段最上部に設置します。

( ※2建ての場合)

警報機を設置する必要が無い部屋で、7㎡以上の部屋が5室以上ある階の廊下。

籠田工務店では、火災警報機の販売、取り付けを行なっております。お見積りやご相談等、お問い合わせ下さい。

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